礼拝所不敬罪
法律のなかには認知度の低いものが多々あります。
例えば「唾を吐く・立ち小便をする」。これは『軽犯罪法違反』となります。
他にも「胸倉を掴む」。これは立派な『暴行罪』となり逮捕されることもあるのです。
道路交通法で言えば「遅い速度で車を運転する」。これは『低速度違反』。
動物愛護法では「ペットの毛や爪を切らない・水や餌をあげない・病気を放置する・劣悪な環境で飼育する」。これら全て『ネグレクト、動物虐待』となり『動物愛護法違反』で御用となります。
そんな中、私が広めたい法律が掲題の『礼拝所不敬罪』です。
礼拝所不敬罪は刑法188条1項に次のように規定されています。
【神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6ヶ月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する】
神社、お寺、お墓、そしてキリスト教やイスラム教などの宗教的崇拝を捧げる神聖な場所で、不敬で愚かな行為を行った者を罰する法律です。
本堂に落書きをする、墓石を転倒させる、偶像を破損させるなど要は器物を損壊させた場合に適用されます。
規定内容を見ると甘いお咎めですが、損壊させたものがものなので、その後の霊的罰則(因果応報)のレベルは法的罰則とは比にならないほど恐ろしい目に合います。
交通事故や病気はもちろん、時には命を落とすことも十分ありえるのです。
神仏・心霊を一度敵に回すと人生詰んで終了です。
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